クロマグロ釣りは夢のある釣りですが、現在は釣り人にも厳しいルールが設けられています。
「漁師の話でしょ?」「遊びの釣りだから関係ない」
そう思っていると、知らないうちに違反になってしまう可能性もあります。令和8年4月から遊漁における届出制になります。
この記事では、クロマグロ釣りをする人、今後クロマグロを釣って見たい人に向けて
なぜ届出が必要なのか、どうやって届出をするのかを分かりやすく解説します。
そもそもクロマグロってどんな魚?
クロマグロは「本マグロ」とも呼ばれ、お寿司や刺身でおなじみの高級魚です。
成長すると300kgを超えることもあり、釣り人にとっては一生に一度は釣ってみたい憧れの魚です。
なぜ人気があるの?なぜ問題になっているの?
世界中で人気が高く、たくさん獲られてきた結果、
クロマグロの数が大きく減ってしまったことが問題になりました。
このままでは将来、クロマグロが釣れなくなる可能性もあるため、
世界的に厳しい管理が行われています。
「釣り人も届出が必要」ってどういうこと?
現在、クロマグロは漁師だけでなく、一般の釣り人も管理の対象になっています。
漁師だけじゃない!一般の釣り人も対象です
船釣り・遊漁船・プレジャーボート・岸からの釣りであっても、
条件に当てはまれば届出や報告が必要になります。
知らずに釣ると違反になる可能性がある理由
ルールを知らずにクロマグロを釣って持ち帰ると、
「無届採捕」として違反になる可能性があります。
悪気がなくても、法律上はアウトになることがあるため注意が必要です。
「1本だけならOK」は本当?
「1匹くらいなら大丈夫」と思われがちですが、
サイズやルールによっては1匹でも違反になります。
本数だけで判断するのは危険です。
なぜクロマグロ釣りに届出ルールができたの?
クロマグロが減ってしまった現状
乱獲や密漁の影響で、クロマグロは一時期かなり数を減らしました。
特に小型のクロマグロが多く獲られていたことが問題になりました。
世界中で決められているクロマグロのルール
クロマグロは国をまたいで移動する魚のため、
世界共通のルール(国際的な管理)が決められています。
日本もこのルールに従う必要があります。
日本でも釣り人にルールが作られた理由
漁業だけを制限しても、
釣り人側でたくさん獲られてしまうと意味がないため、
遊漁者(釣り人)にも届出制度が導入されました。
昔のクロマグロ釣りはどうだったの?
以前は届出なしで釣れていた
少し前までは、釣り人がクロマグロを釣っても
特に届出や報告をしなくてよい時代がありました。
問題になった「釣り人のクロマグロ持ち帰り」
SNSや動画の普及で、
大量にクロマグロを持ち帰るケースが目立つようになり、
管理が必要だと判断されました。
ルールが変わった大きなきっかけ
こうした背景から、
「釣り人も含めてきちんと管理しよう」という流れになりました。
釣り(遊魚)に関する規制(ルール)の解説
令和3年度から遊漁に関する規制の導入が始まり、令和7年度の釣りに関する規制は以下の通りです
釣りに関する規制のルール(水産庁より)
(1)小型魚(30kg未満)の採捕禁止。意図せず採捕した場合は直ちに放流。
(2)大型魚(30kg以上)の保持は1人毎月1尾まで。それ以上採捕した場合は直ちに放流。
(3)大型魚(30kg以上)を採捕した場合は、陸揚げした日から1日(翌日)以内に水産庁へ以下の情 報を報告。
・採捕者情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレス、本人確認書類(運転免許証等の提出)
・採捕したクロマグロ情報:尾数、重量、計量方法、尾さ長(及び写真添付)、陸揚げ日・場所
採捕海域、遊漁船の船名・登録都道府県・番号(遊漁船以外を利用した場合は
船舶番号又は船舶検査済票の番号)
(4)資源管理の枠組みに支障を来すおそれがあると認めるときは、期間を定めて採捕を禁止(※)。
(5)委員会指示の有効期間:2年間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)
さらに 令和8年4月1日から届出制が導入
届出の種類は以下の3つあります。届出を行っていない人はクロマグロを持ち帰ることができません。
① 釣り人(遊漁者)
② 遊漁船業者
③ プレジャーボート等の遊漁船以外の船舶を運航する人
届出しなかったらどうなるの?
実際にある罰則の内容
無届やルールに従わないと
罰金や罰則の対象になる可能性があります。
届出をせずにくろまぐとを採捕したことが確認された場合は、農林水産大臣から広域漁業調
整委員会指示に従うべき旨の命令(裏付命令)が発出されます。当該命令に従わない場合は、漁
業法第191条に基づき、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が適用されます。
【水産庁引用】
ここから分かることは、届出をせずにクロマグロを釣ったことが分かっても、それで罰則を受けるわけではなく、指示に従う命令がだされてそれに従えば大丈夫なようです。その命令にも従わなかった場合は罰則が適油されるようです。
届出で注意すること
届出は釣りをしようとする海域ごとに行う必要があります。日本には以下の3つの海域があり、それぞれの海域で届出が必要になってきます。
①日本海海域
②瀬戸内海
③太平洋
【ここが一番大事】クロマグロ釣りの届出方法
届出はいつするの?(釣る前?釣った後?)
基本的には
事前の届出+釣れた後の報告が必要になります。
また、一度届出をすれば、※1年間有効です。毎回釣りに行く前に届出する必要がありません。クロマグロ釣りをするという人はあらかじめ届出をしておくとよいでしょう。
※ 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで有効。 令和9年4月以降遊漁(釣り)を行う場合は再度届出は必要。
スマホでできる?紙じゃないとダメ?
現在はオンライン(インターネット・ライン・メール等)
特別な知識がなくても簡単にできます。 しかも一回届出をしておけば何回もする必要はありません。
水産庁のホームページにいけば、分かりやすく届出の仕方について説明しています。
クロマグロが釣れた後にやること
釣れたら必ず報告が必要?
対象サイズのクロマグロを釣った場合は、
必ず報告が必要です。
いつまでに報告しないといけない?
報告期限が決まっています
採捕(釣った)報告は陸揚げ後1日以内に採捕者本人が行う必要があります。インターネット、LINEでも報告できます。
「後でやろう」は危険です。釣行後は早めに済ませましょう。
まとめ
クロマグロ届出制は、クロマグロ資源を守るため規制です。クロマグロ遊漁の全体像が不明であることを踏まえ、全体像を把握することを主な目的として、クロマグロ遊漁専門部会における議論を経て、令和8年度から届出制を導入することとされました。
そのためのルールです。
正しく知って、正しく守りましょう



